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建設業の決算変更届

建設業の決算変更届

先日、建設業の決算変更届のご依頼をいただきました。

決算変更届とは、建設業許可を取得している建設業者が、許可行政庁に対して毎年提出しなければならない届出であり、毎事業年度終了後4か月以内に提出することが義務付けられています。

建設業許可に関連する決算変更届は、税務署に提出する申告書(決算申告)を元に作成します。

事業年度が終了したその日から原則2ケ月以内に申告書(決算申告)管轄税務署へ申告し納税しているかと思いますが、建設業の許可を取得している事業者は、この決算申告とは別に許可行政庁に対して決算変更届の提出が必要となります。

毎事業年度終了後4か月あるとはいえ、前半の2か月は税務申告に時間を費やされてしまいますので、万が一期日が過ぎて提出していないと、許可の更新申請や業種追加など、必要な申請が受理されません。罰則(法第50条等)が適用される可能性もあります。

日々、忙しい現場や業務を行いながら、決算申告と決算変更届の作業を立て続けに行う必要があるため、すべてをご自身で行うことが難しいかもしれません。

当事務所では、手続き代行を承ることが可能です。専門知識のある行政書士が親身になり適切に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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